外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を、OJTを通じて開発途上地域へ移転する制度です。当該開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設されました。外国人技能実習生は、実習実施者(受け入れ企業様)との雇用関係のもと、最長5年間で実践的な技能等の習得を図ります。あくまで人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は地域の移転による国際協力を推進することが目的です。労働の調整の手段として行われてはならない制度です。
技能実習制度を発展的に解消して人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設し、これまで技能実習制度において指摘されてきた課題を解消する。
育成就労制度と特定技能制度に連続性を持たせることで、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップ出来る分かりやすい制度を構築し、長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することを目指しています。
| 監理型育成就労 |
日本にある事業協同組合、商工会等の非営利法人(監理支援機関)によって受入れられ、傘下の企業等(監理型育成就労実施者)で技能を修得しながら業務に従事 ※想定される受入れが多数派になる予定です |
|---|---|
| 単独型育成就労 |
日本の企業等(単独型育成就労実施者)の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所で技能を修得しながら業務に従事 ※想定される受入れが限定的になる予定です |
| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 目的 | 人材育成を通じた国際貢献 | 人材育成と人材確保 |
| 在留資格 | 技能実習1号、2号、3号 | 育成就労 |
| 在留期間 | 1号(1年)・2号(2年)・3号(2年) | 原則3年 |
| 活動内容 | 技能実習計画に基づき、業務に従事しつつ、技能等の修得・習熟・熟達に努める活動 | 特定技能の業務区分と同一しつつ、人材育成の観点から、当該業務区分の中で修得すべき主たる技能を定める活動 |
| 転籍 | 実習先の倒産などのやむを得ない場合を除き、原則として認められない。 |
やむを得ない場合に加え、以下の要件を全て満たすときは、認められる。 (1) 転籍先の育成就労実施者の下で従事する業務が転籍元の育成就労実施者の下で従事していた業務区分と同一の業務区分であること (2) 転籍元の育成就労実施者の下で業務に従事していた期間が、育成就労産業分野ごとに1年以上2年以下の範囲内で定められる所定の期間を超えていること (3) 育成就労外国人の技能及び日本語能力が一定水準以上であること (4) 転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件に適合していること など |
| 就労開始までの日本語能力 | 介護以外はなし | 日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験(JLPT)のN5等)合格、又はそれに相当する日本語講習の受講 |
| 監督機関 | 外国人技能実習機構 | 外国人育成就労機構 |
ピンチアウトで拡大してご覧ください。
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(就労開始までに)
(A1相当以上の水準から特定技能1号移行時に必要となる日本語能力の水準までの範囲内で各分野ごとに設定)
⇒これらの試験への合格が本人意向の転籍の条件
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※育成就労を経ずに外国で試験を受験して特定技能1号で入国することも可。