外国人技能実習制度の見直し

技能実習制度の主旨

外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を、OJTを通じて開発途上地域へ移転する制度です。当該開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設されました。外国人技能実習生は、実習実施者(受け入れ企業様)との雇用関係のもと、最長5年間で実践的な技能等の習得を図ります。あくまで人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は地域の移転による国際協力を推進することが目的です。労働の調整の手段として行われてはならない制度です。

技能実習制度の今後

技能実習制度を発展的に解消して人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設し、これまで技能実習制度において指摘されてきた課題を解消する。

育成就労制度と特定技能制度に連続性を持たせることで、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップ出来る分かりやすい制度を構築し、長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することを目指しています。

育成就労制度の基本事項

育成就労外国人の受入形態

監理型育成就労 日本にある事業協同組合、商工会等の非営利法人(監理支援機関)によって受入れられ、傘下の企業等(監理型育成就労実施者)で技能を修得しながら業務に従事
※想定される受入れが多数派になる予定です
単独型育成就労 日本の企業等(単独型育成就労実施者)の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所で技能を修得しながら業務に従事
※想定される受入れが限定的になる予定です

育成就労計画の認定

育成就労実施者は、育成就労外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構による認定を受ける。
監理型育成就労においては、育成就労実施者が監理支援機関の指導のもと「育成就労計画」を作成する。
技能実習計画のように育成就労計画の認定手続きといった基本的な流れは変わらないものの、育成就労制度では、当初から3年間の計画を作成し認定を受ける。

技能実習制度との比較

項目 技能実習制度 育成就労制度
目的 人材育成を通じた国際貢献 人材育成と人材確保
在留資格 技能実習1号、2号、3号 育成就労
在留期間 1号(1年)・2号(2年)・3号(2年) 原則3年
活動内容 技能実習計画に基づき、業務に従事しつつ、技能等の修得・習熟・熟達に努める活動 特定技能の業務区分と同一しつつ、人材育成の観点から、当該業務区分の中で修得すべき主たる技能を定める活動
転籍 実習先の倒産などのやむを得ない場合を除き、原則として認められない。 やむを得ない場合に加え、以下の要件を全て満たすときは、認められる。
(1) 転籍先の育成就労実施者の下で従事する業務が転籍元の育成就労実施者の下で従事していた業務区分と同一の業務区分であること
(2) 転籍元の育成就労実施者の下で業務に従事していた期間が、育成就労産業分野ごとに1年以上2年以下の範囲内で定められる所定の期間を超えていること
(3) 育成就労外国人の技能及び日本語能力が一定水準以上であること
(4) 転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件に適合していること など
就労開始までの日本語能力 介護以外はなし 日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験(JLPT)のN5等)合格、又はそれに相当する日本語講習の受講
監督機関 外国人技能実習機構 外国人育成就労機構

技能実習制度

団体監理型(協同組合)受け入れ構図

技能実習制度

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技能実習生受け入れの流れ

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育成就労制度及び特定技能制度の移行イメージ

育成就労(3年間) 《注1》

受入れの範囲:育成就労産業分野 《注2》
  • 《注1》特定技能1号の試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める。
  • 《注2》育成就労制度の受入れ対象分野は特定技能制度と原則一致させるが、特定技能の受入れ対象分野でありつつも、国内での育成になじまない分野については、育成就労の対象外。

(就労開始までに)

  • ○ 日本語能力 A1※日本語能力試験のN5合格
  • ○ 上記に相当する日本語講習の受講
  • ○ 技能検定基礎級等
  • ○ 日本語試験

(A1相当以上の水準から特定技能1号移行時に必要となる日本語能力の水準までの範囲内で各分野ごとに設定)
⇒これらの試験への合格が本人意向の転籍の条件

特定技能1号(5年間)

  • ○ 技能検定試験3級・特定技能1号評価試験

  • ○ 日本語能力A2相当以上の試験(N4等)

※育成就労を経ずに外国で試験を受験して特定技能1号で入国することも可。

特定技能2号(制限なし)

  • ○ 特定技能2号評価試験
  • ○ 日本語能力B1相当以上の試験(JLPTのN3等)