当組合に提出していただく書類があります。詳しくは、当組合にお問い合せください。
基本、現地の送出し機関に行き面接を実施します。オンラインでの面接も可能です。
申し込みしてから、現地募集・面接・入国前講習・入国申請など含めて約6ヵ月です。入国後、1ヵ月講習を実施して、その後企業に配属、入社します。
※金額の詳細については当組合にお問合せください。
制度上、受入れ先は、生活する上で必要となる宿泊施設と設備を用意しなければなりません。そのため、洗濯機や冷蔵庫といった生活必需品も用意していただく必要があります。
技能実習生は労働関係法令上の「労働者」となり最低賃金の適用対象となります。基本的に実習職種により、一般最低賃金もしくは産業別・最低賃金で計算すること。もちろん、基本給で契約しても問題ありませんが、最低賃金以上は必要です。
※能力に応じた給与待遇も検討してください。
実習生に高いコミュニケーション力がある場合は、業務が円滑に遂行できますが、その一方で、力が低い場合はトラブルを招く可能性があります。企業様のご要望で実習や生活に係る指示などの通訳をさせていただきます。
技能実習生に関するトラブルには、精神面で陥ると困る状態・制度面から問題視されることがあります。
※月の巡回指導・3か月1回の定期監査を通じて、
常に確認させていただき、支援と指摘をさせていただきます。
改正法の施行日(改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内)に既に来日している技能実習生については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。
技能実習1号で在留する技能実習生は、技能実習計画の認定を受けた上で、技能実習2号へも移行することもできますが、技能実習3号への移行については、施行日時点に技能実習2号で在留している方のうち、一定の範囲の者に限ることとしており、その詳細は、今後主務省令で定める予定です。
外国から技能実習生を受け入れる場合、改正法の施行日までに技能実習計画の認定がなされ、原則として施行日から起算して3か月を経過するまでに技能実習を開始するものが対象となります。
なお、制度の移行に当たって、技能実習計画の認定申請に関する詳細については、今後お知らせします。
また、施行日時点で既に受け入れている技能実習生については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。