特定技能制度は、日本の特定の産業分野における人手不足を解消するために、専門性や技能を持つ外国人材を受入れるための在留資格制度です。
特定技能制度は、国内の深刻な人手不足に対応するために設けられました。従来の「技能実習」制度が国際的貢献を目的としていたのに対し、特定技能制度は日本の労働力不足を補うことを明確な目的としています。この制度により、企業は即戦力となる外国人材を雇用できるようになりました。
| 項目 | 技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) |
|---|---|---|
| 関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
| 在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
| 在留期間 | 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) | 通算5年 |
| 技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
| 入国時の試験 | なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 |
| 送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
| 監理団体 | あり(非営利の事業協同組合等が実習実施への監査その他の管理事業を行う。主務大臣による許可制) | なし |
| 支援機関 | なし | あり(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う) |
| 受入期間のマッチング | 通常監理団体と送出機関を通じて行われる | 受入れ機関が直接採用活動又は国内外のあっせん機関等を通じ採用することが可能 |
| 受入人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
| 活動内容 | 技能実習計画に基づき、業務に従事しつつ、技能等の修得・習熟・熟達に努める活動 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野) |
| 転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転籍可能 |
※支援(1.2.)については登録支援機関に委託も可
(注)受入れ機関の義務①〜③を怠ると外国人を受入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。
ピンチアウトで拡大してご覧ください。