規約

センイアッセ協同組合
外国人受入事業規約

(目的)

第1条

この規約は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、「法」という。)並びに外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)出入国管理及び難民認定法の定めるところにより、本組合が監理団体となって外国人技能実習生共同受入事業の実施に必要な諸手続き、法その他の事項について定め、もって外国人技能実習生共同受入事業の適正な運営及び技能実習生の保護を図ることを目的とする。

(理事会の設置)

第2条

本組合に外国人技能実習生共同受入事業の円滑な運営を図るため理事会を設置する。

(技能実習の監理)

第3条

監理団体である本組合は、法及び規則に定めるところにより、実習実施者と技能実習生等(技能実習生又は技能実習生になろうとする者)との間における雇用関係の成立のあっせん及び実習実施者に対する技能実習の実施に関する監理を行う。

(実習実施者の選定等)

第4条

外国人技能実習生共同受入事業において、本組合は、組合員が法及び規則に規定する実習実施者としての条件を満たしたときは、技能実習生を受け入れる。

2 既に技能実習生を受け入れている実習実施者が技能実習計画の認定取り消しを受けたとき、又は技能実習の継続が困難になったときは、本組合は速やかに技能実習生の意向を確認し、技能実習生が技能実習を希望している場合はその旨を本組合の主たる事務所を管轄する外国人技能実習機構(以下、「機構」という。)に申し出るとともに、関係機関等の協力、指導等を受けて、新たな実習実施者を探さなければならない。

(技能実習生受入れの申込み)

第5条

組合員は、技能実習生の受入れを希望するときは、本組合所定の技能実習生受入申込書に必要な書類を添えて本組合に申し込まなければならない。

2 前項の技能実習生申込書の様式及び必要な添付書類は、別に定める。

(監理費の負担)

第6条

外国人技能実習生共同受入事業の実施に必要な経費に充てるため、本組合は規則に規定する監理費を徴収することができる。

2 実習実施者は、組合が徴収する管理費を技能実習生に負担させてはならない。

(営利を目的とするあっせんの禁止)

第7条

本組合は、営利を目的として技能実習生のあっせんを行ってはならない。また、営利を目的とするあっせん機関を介在させてはならない。

(役員等の選定)

第8条

本組合は、外国人技能実習生共同受入事業の適正な実施及び技能実習生の保護のため、法及び規則に基づき理事会において下記の者を選任する。

  • (1)→代表理事(責任者)
  • (2)→指定外部役員
  • (3)→理事

(実習実施者の体制)

第9条

実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のため、技能実習を行わせる事業所ごとに常勤の役職員の中から、法及び規則に基づき下記の者を選任しなければならない。

  • (1)→技能実習責任者
  • (2)→技能実習指導員
  • (3)→生活指導員

2 技能実習責任者は、技能実習を統括し、技能実習の進捗状況を管理するとともに、その状況を定期的に本組合に報告しなければならない。

技能実習指導員は、技能実習生の技能の修得に係る指導を行う。

生活指導員は、技能実習生の相談に対応するほか、生活面における指導を行う。

(技能実習計画の作成指導)

第10条

本組合は、実習実施者が作成する技能実習計画について、技能実習が適切かつ効果的に実施されるよう指導する。

2 実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従い実習を実施するものとする。

(技能実習生の保護)

第11条

実習実施者は、技能実習を行うため、労働安全衛生法に規定する安全衛生に必要な措置を講じた技能実習施設を確保しなければならない。

2 実習実施者は、健康で文化的な生活に必要な付帯設備を備えた宿泊施設を、技能実習生に貸与しなければならない。 ただし、本組合がこれを提供する場合はこの限りでない。

3 本組合は、講習期間中において、技能実習生に対し、講習手当等を支給する。

4 実習実施者は、毎月、一定の期日に、技能実習生に対し、労働契約に基づく賃金を支給しなければならない。

5 実習実施者は、技能実習生の技能の修得に努めるとともに、技能実習生の健康及び生活面に十分配慮しなければならない。

(資格外・不法就労の禁止)

第12条

実習実施者はいかなる場合であっても技能実習生に技能実習計画に定められた以外の就労行為をさせてはならない。

2 実習実施者は、不法就労者を雇用し、雇用をあっせんし、又は不法就労を容易にするなど外国人の就労に係る不正な行為を行ってはならない。

(技能の評価)

第13条

実習実施者は、移行対象職種・作業に係る技能実習生の修得した技能の評価について、技能検定若しくは技能実習評価試験を受験させなければならない。

2 前項の規定には、次段階への移行希望を有しない技能実習生を含む。

3 受験に要する費用は実習実施者が負担し、技能実習生に負担させてはならない。

(技能実習生の一時帰国)

第14条

実習実施者は、技能実習生から一時帰国の申し出を受けたときは、直ちに本組合に報告し、本組合の指示に対応しなければならない。

(技能実習が継続できなくなった場合の取扱い)

第15条

実習実施者は、技能実習生が病気、犯罪、失踪等の理由により技能実習を継続できなくなった場合は、直ちに本組合に対してその事実を連絡するとともに、本組合の指示を受けて適切な処置を行わなければならない。また、実習実施者は、速やかに本組合に対し所定の報告書を提出しなければならない。

(組合員に対する監査・調査等)

第16条

本組合は、実習実施者に対し、法及び規則に定められた頻度・方法により、技能実習の監査を実施し、その結果を機構へ報告する。

2 本組合は、実習実施者が技能実習認定の取消し事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合には、直ちに臨時の監査を実施する。

3 前2項の監査について、その実施方法及び手順等に関する事項は別に定める。

4 本組合は、第1号技能実習を行う実習実施者に対し、監理責任者の指揮の下に、1か月に1回以上技能実習の実施状況を実地に確認し、必要な指導を行う。

5 本組合は、技能実習の実施状況を調査するために必要があると認めるときは、実習実施者から必要事項について口頭又は文書で報告を聴取し、事業所へ立ち入り調査し、技能実習生を含む関係者に質問し、及び技能実習に係る帳簿書類その他の物件を調査することができる。

6 本組合は、前項の調査等により実習実施者の行う技能実習が法及び規則に違反し、又は技能実習計画と異なることが明らかになったときには、実習実施者に対し、法及び規則、並びに技能実習計画に従って技能実習を実施するよう改善を命ずる。

7 実習実施者は、正当な理由がなく、本組合が行う第1項及び第2項の規定に基づいて行う監査、第4項の規定に基づいて行う訪問指導及び第5項の規定に基づいて行う調査等を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

8 本組合は、実習実施者が第6項の命令に従わないとき、又は前項にあたる事実があるときは、当該実習実施者の技能実習を終了させ、当該実習実施者の下で技能実習を行う技能実習生につき、新たな実習実施者を探すものとする。また、そのため要する費用は当該実習実施者が負担する。

(機構への報告)

第17条

本組合は、第16条の報告を受けたとき、前条1項及び2項の規定により監査を行ったとき、前条6項の規定により改善を命じたとき、前条7項に規定する事態となったとき、その他必要があると認めるときは、速やかに機構に報告しなければならない。

(関係法令の遵守)

第18条

本組合及び実習実施者は、法及び規則、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法等関係法令並びに本規約を遵守するとともに、監理団体及び実習実施者として責任を持って技能実習の適正な実施に努めなければならない。

(その他)

第19条

この規約に定めのない事項であって、緊急かつ必要な事項は理事会で決定する。

(除名)

第20条

第1〜19条に定められた規約に対し、遵守されず、さらに是正が見受けられない場合は、理事会にて決議し可決の際は、除名処分とする。

監理費(組合)

項目 摘要 金額(円) 備考
組合加入費用 組合入会申込時に一口10,000円 20口 200,000 退会時返金
組合年会費 毎年(6月) 30,000

監理費(受入れ初年度/1人当たり)

項目 摘要 金額(円) 備考
入国前後一括諸経費(1人当たり)
入国渡航費 実費費用 一括 ※50,000 期間変動あり
入国後講習費 東広島インターナショナル講習センター 一括 55,000
入国後講習手当 東広島インターナショナル講習センター 一括 60,000
JITCO保険代 3年間 一括 40,000
発生都度経費(1人当たり)
雇入れ時健康診断 東広島インターナショナル講習センター 講習時 10,000〜 講習時実施
技能移行試験費用 各職種試験 試験時 ※20,000〜60,000 職種で金額が違います
在留資格変更関連 資格変更 一括 10,000〜
月額経費(1人当たり)
組合管理費 ※オプションによって金額が異なります。 月額 20,000〜 更新あり
送出し機関管理費 月額 5,000
  1. 実習生の給与は当該職種の最低賃金以上となります。社会保険への加入は必須。別途計上お願いします
  2. 講習費及び送出し機関管理費は送出し機関により異なります
  3. 現地直接の渡航費及び宿泊費は別途ご負担となります

監理団体の業務の運営に関する規程

(目的)

第1条

この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

(求人)

第2条

1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。

ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べ著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。

2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込み下さい。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。

3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

(求職)

第3条

1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。

ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。

2 求職の申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

(技能実習に関する職業紹介)

第4条

1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。

2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。

3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。

4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。

5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。

6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。

7 就職が決定しましたら求人された方からから監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。

(団体監理型技能実習の実施に関する監理)

第5条

1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。

2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。

3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。

4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。

5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。

6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。

7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。

8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。

9 本事業社内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。

10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。

11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

(監理責任者)

第6条

1 本事業所の監理責任者は、政木 賢二です。

2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。

  • (1)団体監理型技能実習生の受け入れの準備
  • (2)団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
  • (3)団体監理型技能実習生の保護
  • (4)団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
  • (5)団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
  • (6)国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

(監理費の徴収)

第7条

1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。

2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習の費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝礼、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

5 監理費(その他諸経費)は、当該費用は必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。

(その他)

第8条

1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。

2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。

3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。

4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取り扱いは一切致しません。

5 本事業所の取扱職種の範囲等は、婦人子供服製造、帆布製品製造、座席シート縫製です。

6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

個人情報適正管理規程

事業所名  センイアッセ協同組合

 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、技能実習生の受入れを担当する職員とする。個人情報取扱責任者は、監理責任者の政木 賢二とする。

 監理責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、監理責任者は、個人情報取扱いに関する知識の修得・維持に努めるものとする。

 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、監理責任者は技能実習生等への周知に努めることとする。

 技能実習生等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、監理責任者の政木 賢二とする。